警備員は警備を行うにあたり、警備業法において教育を受けることが義務付けられています。
具体的には、警備業法第21条第2項にて以下の規定があります。
警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。
この教育は「新任教育」と「現任教育」に分けられます。
新任教育
新任教育の内容は「基本教育」「業務別教育」に分けられます。
今まで警備業の経験がなく、これからはじめて警備の仕事に就く場合「新任教育の基礎教育15時間以上」「業務別教育15時間以上」(合計30時間以上)の教育を受けることが必要になります。
現任教育
現任教育の内容は「基本教育」「業務別教育」に分けられます。
すでに警備業に携わっている者でも、半年ごとに現任教育として「新任教育の基礎教育3時間以上」「業務別教育5時間以上」(合計8時間以上)の教育を受けることが必要になります。
教育時間の短縮・免除について
保有資格などによっては教育時間が免除されるケースがあります。
詳細は 警視庁
警備員に対する教育時間 をご覧ください。