雑踏警備は株式会社セフティコミュニケーションの得意分野です。特に弊社は東京の台東区、足立区、葛飾区、墨田区、江東区での依頼が多く、この地域での事故防止に役立っていると自己評価しております。
雑踏警備について
イベント警備、イベント誘導、催事警備など色々な呼ばれ方をしますが、正式には「雑踏警備」と言います。
警備業法には次のような記述があります。法として雑踏警備の業務と内容が定められているのです。
警備業法 2条1項2号 「人・車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」
規則 1条3号 雑踏警備業務(特定種別)「法規定の警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る)」引用元: 警視庁ホームページ 警備業務区分
警備業法2条1項2号 規則1条4号 の「交通誘導警備」と併せて、「2号警備」という呼ばれ方をするケースもあります。 同様に、空港保安警備や施設警備のことを「1号警備」と言うケースも有ります
業務内容について
警備業法にも規定が有る通り、雑踏警備員の役目はイベントやお祭りなど、多くの人が集まる場所の事故発生を警戒し、防止することです。人員整理や誘導、案内などが該当します。 大きな事故を防ぐ・円滑なイベント・お祭りの実行のためにも、わかりやすい雑踏警備を行うことが大切になります。
特に2001年明石花火大会での歩道橋事故では死傷者258人の惨事となるなど、催事における雑踏警備の重要性が浮き彫りにされました。
雑踏警備の資格・検定
警備業法の改正(平成17年11月21日施行)に伴い、それ以前の検定とは異なった新たな警備員等の検定が実施されています。 雑踏警備の資格・検定に関しては「雑踏警備業務検定(1級・2級)」が行われています。